相手保険会社から治療費打ち切りを言われた場合、被害者側はどういう行動を取るべきなのか?
交通事故によりケガを負い、長期間通院を続けていると、こちらのケガの回復具合に関わらず、治療費の打ち切りを相手保険会社から言い渡される場合があります。
結論、この時被害者判断で治療を止めてはいけません。この場合は医師の意見を尊重し、治療継続の必要性がある場合は治療を継続すべきです。
無論、必要性がある治療と認められれば、後から治療費を請求することも可能です。
この記事では、相手保険会社から治療費打ち切りを言い渡された場合の正しい対処法についてお伝えします。
相手保険会社に治療費打ち切りを言い渡された場合の正しい対処法
まず、相手保険会社に治療費打ち切りを言い渡されたとしても、自分で治療をやめるのは避けるようにしてください。
交通事故で負ったケガは程度により将来に障害として残る可能性もあり、逆にしっかりとした治療を行うことでその程度を抑えることも可能です。ここで「治療費をもらえないのなら」といい、自己判断で治療をやめてしまっては、障害の程度が大きくなってしまう可能性も考えられます。
重要なのは、治療の継続が必要なのか、担当医師の判断を仰ぐことです。医師の判断に従い、治療を継続するのかどうかを決定するようにしてください。
治療費打ち切りと症状固定の関係
さて、相手保険会社から治療費打ち切りが言い渡された後に、治療費は全くもらえなくなるかといえば、そうとも限りません。
この問題で欠かせない用語に「症状固定」というものがあります。これは、「これ以上治療を継続しても治療効果が期待できなくなった状態」を指し、医師が判断するものです(保険会社が判断するものではありません)。
交通事故の賠償問題では、この症状固定の状態までは治療費を請求できるとされていますので、一方的に治療費打ち切りを言い渡されたとしても、治療費支払いの延長を求めたり、後から請求することも可能です。
治療費打ち切り、症状固定は弁護士にサポートを依頼すべきタイミングの一つ
ここでみなさまにお伝えしたいのは、治療費打ち切りや症状固定は弁護士にサポートを依頼すべきタイミングの一つということです。
その理由は大きく以下3つとなります。
- 適正な治療費の支払いに向けサポートしてもらえる
- 適正な後遺障害等級認定に向け、サポートしてもらえる
- 症状固定時期について争いになることがあるから
適正な治療費の支払いに向けサポートしてもらえる
治療費打ち切りは、相手保険会社の対応に不満を感じる典型的ケースの一つです。「まだ痛みが残っているため通院しているのに、保険会社の事情で打ち切りなど納得いかない」と考えている方も多いのではないでしょうか。
先ほど申し上げた通り、症状固定までは治療費の請求は認められることが通例ですので、当事務所にご依頼いただければ、今後も治療費の支払い継続を保険会社に働きかけたり、その他の賠償金請求と合わせ、適正な治療費が支払われるようサポートを行うことができます。
もし医師がまだ治療の継続を必要と考えている場合は、絶対に治療をやめるべきではありませんので、お困りの方はこのタイミングで当事務所に遠慮なくご相談ください。
適正な後遺障害等級認定に向け、サポートしてもらえる
もう一つ重要なのは、適正な後遺障害等級認定に向け、サポート受けられることです。
交通事故のケガを負っている場合、後遺障害等級が認められるケースがあります。特に、医師に症状固定を言われ、その後も何らかの痛みや不具合が生じる場合は、後遺障害等級認定をしてもらえるかどうか考えるべきです。
ただし、適正な後遺障害等級を認めてもらうには、弁護士のサポートを受けながら手続きを進めた方が安心です。というのも、審査機関にご自身の状態を正しく伝えられないと、適正な後遺障害等級が認められないケースもあるからです。
例えば、当事務所が介入したことにより、当初14級と言われていた等級が8級に認定しなおされ、最終的な賠償金も700万円以上修正された事例もございます。
審査はデリケートに行われるものなので、等級認定の要点を抑えた手続きができる弁護士に依頼すると安心です。
当事務所でも多数の後遺障害等級認定のサポート経験がありますので、お困りの方はぜひご相談いただければと思います。
症状固定時期について争いになることがあるから
最後、注意点として、今後治療費を請求する際、症状固定時期について保険会社と争いになる点可能性があることも注意しなければなりません。
当事務所に依頼していただければ、保険会社と対等に渡り合い、適正な治療費支払いに向けサポートしますので、この点も弁護士にご依頼をお勧めする理由の一つとなります。
どうしても自費通院を続けることになった場合に使える保険は?
保険会社との交渉が難航し、どうしても治療費の継続が認められないケースもあります。
この場合、通院費用の負担を軽減するためには、以下の保険が使えるか検討しましょう。
健康保険
「交通事故の治療でで健康保険は使えない」と思い込んでいる方もいるようですが、健康保険は利用可能です。自分で支払った部分については後から相手保険会社に請求を行うこともできます。
労災保険
業務中や通勤中に被った事故の場合は、労災保険が使える可能性があります。加入している保険の規定に応じて支払われますので、利用できるかどうか確認してみましょう。
まとめ
本記事の要点をまとめると以下の通りです。
- 相手保険会社に治療費打ち切りを言い渡された場合、必ず医師に治療の継続が必要か意見を仰ぐ
- 症状固定までは、かかった治療費を請求できる
- 治療費打ち切り、症状固定は弁護士にサポートを依頼するタイミングの一つ
当事務所でも、治療費打ち切りや後遺障害等級認定に関するご相談はこれまで多くいただいております。ご不安やご不満を感じている場合は、遠慮なく当事務所にご相談いただければと思います。納得いく解決ができるよう精一杯サポートさせていただきます。