職業別・休業損害の考え方とその計算方法

事故による負傷を治療するためにやむを得ず仕事を休むと収入減に繋がります。事故がなければ得られたはずの収入ですから、症状固定に至るまでに失った収入分を「休業損害」として相手方に請求することができます。

なお、症状固定に至るまでの損失分を休業損害、症状固定後の損失分を逸失利益として区別します。

ここでは、被害者の職業によって変わる休業損害の考え方と計算方法について解説します。

休業損害は事故により失った財産的損害の一種である

交通事故で損害を被った被害者は、加害者に対して金銭による賠償を請求することができます。

損害は、ものを壊されたりしたことによる財産的損害と、肉体的精神的な苦痛を精神的損害とに区分されており、財産的損害はさらに、入通院費用を初めとする事故起因の様々な支出を指す積極損害と、事故がなければ今まで通り得られたであろう収入等の経済的利益を指す消極損害に分けられます。

従って、事故で負った怪我治療等により仕事を休まざるを得なくなり、休んだ分の収入が減ってしまったものは消極損害のうち休業損害に該当し、相手方に損害分を請求することができます。

なお、後遺障害や死亡による逸失利益も消極損害に該当します。

自賠責基準による休業損害計算方法

自賠責保険では、日額5,700円を基準とし、実際に仕事を休んだ日数を乗じて損害額を算出します。収入額が1日あたり5,700円までの場合は「5,700円✕休んだ日数」、1日あたり5,700円を超え立証できる場合は「上限19,000円の収入日額✕休んだ日数」となります。

  • 収入日額5,700円以内の人が仕事を10日間休んだ場合
  • 5,700円✕10日間=57,000円が休業損害額

  • ・収入日額10,000円の人が仕事を10日間休んだ場合
  • 10,000円✕10日間=100,000円が休業損害

裁判所基準による休業損害計算方法

裁判所基準で計算する場合も、収入の日額に休業日数を乗じて金額を求めますが、事故に遭う前の直近3ヶ月分の給与を90日で割り、日額基礎収入とします。

有給休暇も、事故でやむを得ず利用しなければならなかった事情が考慮され、休業日数として数えることができます。

なお、仕事を休んだことにより、ボーナス支給額が減ったり昇級・降格・配置転換等が起こったりする等して本来得られるはずだった収入が減ったと見なされる場合も、休業損害として認められます。

自営業者の休業損害

自営業者の場合も、日額✕休業日数で休養損害分を算出します。

事故前年度の確定申告書における所得を365日で割り、日額を算出しますが、自営業者の場合は節税対策により実際よりも少なく所得申告していることが多く、このため休業損害分も少ない額となるため、不利になる傾向があります。

ただし、日常業務をストップすることができず、休業中の運営を他の人に依頼した場合、その時にかかった費用は立証により認められる可能性が高くなります。

主婦の休業損害

主婦は給与や報酬をもらっていませんが、家事も仕事として認められるため、休業損害の賠償を求めることができます。この場合、賃金センサスにおける女性の全年齢平均賃金を365日で割って日額を算出し、休業日数分を乗じます。

学生の休業損害

学生は収入を得ていませんから、休業損害賠償の対象にはなりません。

ただしアルバイトに就いていた人は、長期にわたり十分な時間の勤務実態があった場合、総合的に考慮して休業損害が認められることがあります。
この場合は、日額✕休業日数で損害金額を算出します。

休業損害の打ち切り問題

事故当初から相手方保険会社により休業損害が支払われている場合、一定期間が経過すると保険会社から休業損害賠償を打ち切る通告を受けることがあります。

この場合、ある程度の治療期間を経た頃に保険会社が医師に問い合わせを行い、休業の必要性について確認をとった上で打ち切りの決定を行うことが多いようです。

従って、休業しなくても治療は可能である等の回答を行った場合、それを根拠として休業損害の打ち切りへと繋がることがあるのです。

より長い期間の休業損害分を認めてもらうためには、就労を阻む症状やそれにより休業を必要とすることが明記された診断書や、勤務先による就労禁止命令書類等により証明することがとても大切なのです。

この点においても、弁護士が介入することにより医師は適切な診断書を作成しやすくなり、被害者は慌てずどう行動すべきかアドバイスを受け、保険会社との対応も任せることができるので、負担を大きく減らし適切な休業損害を獲得できる可能性が大きく高まります。

正しい休業損害の算定は当事務所にお任せください

実際には、休業損害分について相手方保険会社と交渉することになりますが、支出を抑えたい保険会社としては、「早めに働けた可能性がある」として休業期間を短く見積もったり、収入日額の算定が低額であったりする等、被害者側の主張をスムーズに認めないケースが多々あります。

休業損害は、相手方にその金額を認めさせ賠償させるところまでいかなければ完了しないのに、肝心の保険会社とのやり取りは困難を伴うことが多いのです。

その背景には、知識も経験も乏しく速やかに対応できない被害者個人が足下を見られている現状があることを理解しておかなければいけません。

弁護士が介入していれば、必ず根拠に基づく主張を行いますし、保険会社の勝手な言い分を認めず反論できるだけの知識や経験を備えており、必要とあれば訴訟を起こすこともできるため、保険会社は対応を変えてくる傾向があります。

対応が変われば結果も変わってきますので、示談あっせん委員の経験から保険会社の対応傾向や譲歩ラインを知る当事務所弁護士までぜひ早めのご相談をお待ちしております。

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