事前認定と被害者請求のメリットとデメリット

後遺障害が残ってしまったら、その程度に見合う賠償金をしっかりと請求する必要があります。請求方法には「事前認定」と「被害者請求」の2通りありますが、正当な額の実費や慰謝料、逸失利益分を獲得するためにはどちらの方法を採るべきなのでしょうか。

ここでは、2つの請求方法について解説します。

後遺障害等級の申請は症状固定が前提

事故後に治療を続けてきたものの、一進一退を繰り返し治癒が難しいと主治医が判断した時、症状固定の状態にあるとされます。従って、ある程度の症状を残した状態で治療が終了することになり、残存症状は後遺症の扱いになります。

後遺症が残ったら、それが事故起因のものであることを証明し、後遺障害等級の申請を行うことになります。症状固定に至る流れには2つあり、1つは相手方保険会社から勧められるパターン、もう1つは主治医が判断するパターンです。

保険会社から症状固定を勧められるパターン

数ヶ月程度の通院を経た頃、治療期間が長期化してきたことから、症状固定の状態にあるのではないかと打診されることがあります。つまり、治療をそこで終了し、後遺障害等級の申請に移った方が良いと勧められるのです。

ただし、症状固定とは被害者の症状を観察し治療を行ってきた主治医が判断することであり、保険会社が独自の意見を述べて決まるものではないため、このようなケースでは治療費を早めに打ち切り早期に賠償期間を終了させたいという保険会社の思惑が働くことが多々あります。

主治医が症状固定と判断するパターン

十分に治療を続けてきた結果として医師が症状固定と判断する場合は、それは正当な判断だと言えます。後遺障害等級申請に移行していきましょう。

ただし、治療効果をもう少し確認したい場合、残存症状がひどい場合等は、医師とよく相談した上で症状固定の時期を検討する必要も考えられます。

後遺障害等級申請から認定までの流れ

等級認定の申請は、必要書類を用意した後、相手方保険会社経由あるいは被害者自身で相手方自賠責保険に提出します。

自賠責保険は同書類を損害保険料率算出機構に送り、そこで等級審査が行われることになり、最終的にどの等級に認定されるかは、機構の判断に委ねられます。従って被害者としては、機構に現状が十分伝わるよう配慮し書類を用意する必要があります。

提出された書類の調査

提出された書類は機構及びその調査事務所が精査します。
ここでは、書類を全体的に吟味した後、事実確認を取りたい事柄については、当事者や病院に連絡を取ったり実際に現場調査を行ったりして裏付けます。

機構は書類を元にして様々な確認や判断を行っていきますので、被害者としては事故との因果関係や後遺症の程度、日常生活における不便等を余すところなく伝えることを念頭におかなければなりません。

相手方保険会社経由で行う事前認定

申請に必要な書類を相手方保険会社が用意・提出し、保険会社経由で損害保険料率算出機構宛てに送られる方法を「事前認定」と呼びます。等級決定後は、保険会社を通して等級の案内と賠償金額の提示が行われ、示談交渉が開始し合意を目指します。

メリット

必要な手続きは保険会社が行うため、被害者は書類を用意する手間と労力を省くことができます。

デメリット

書類準備から申請、賠償金提示に至るまで全てを相手方保険会社に任せるため、後遺症と事故との因果関係がしっかり立証されたか、自分が抱える症状の深刻さと強いられている不便はうまく伝わったか、状況がほとんど見えないというリスクがあります。

保険会社の判断により書類が準備提出されると考えられるため、形式的な申請になりやすく、後遺症の実情が機構に伝わりにくい可能性があります。結果として実情とはかけ離れた等級に認定される等、被害者にとって不利な展開になりやすいと言えます。

被害者自身で行う被害者請求

被害者が自分で必要書類を揃え、自ら機構に提出する方法を「被害者請求」と呼びます。

事故と後遺症の因果関係や、治療の経緯、症状の重さや生活上の不便等、事故によりどのような状態に陥っているかを、客観的資料とともに書類として用意し、損害保険料率算出機構に提出します。

書類が精査され等級が決定すると、相手方自賠責保険から被害者に対し案内が来ることになります。

メリット

自分自身で必要書類を準備しますから、相手方保険会社に任せきりにする事前認定と比べると、透明性がはるかに高くなります。

弁護士がいる場合は、等級認定を意識した診断書を作成したり、あらゆる画像診断検査資料を添付したりと、実情が伝わるよう最大限のサポートを受けることもできます。

これにより目指す等級を獲得しやすくなり、納得いく賠償金を受け取れる可能性も高くなります。また、等級認定されると、示談の合意を待たずに自賠責保険から部分的に保険金を受け取ることができるため、金銭的な負担がかなり軽減されます。

デメリット

書類準備は被害者が行いますので、書類収集に相応の時間と手間がかかる点は理解しておきましょう。

また、どのような書類を用意すべきか、書類には何が記載されているべきか、どのように立証すれば良いか等、知識のない被害者としては判断がつきかねるため、困難を伴うことが考えられます。

この場合、弁護士に依頼して専門的なサポートを受け、間違いのない申請を行えるようにすることも大切です。

認定等級に不服がある場合は「異議申し立て」を行うこともできる

認定された等級が実情を反映したものではなく不満が残るものあった場合、異議申し立てを行うことができます。

特に、高次脳機能障害やむちうち、脊髄損傷等を含む見えにくい症状を抱えている場合は、実態が正しく伝わるよう慎重かつ丁寧に書類を準備し直し、異議申し立てに臨むことが大切です。

つまり、後遺障害診断書の内容として十分ではなかったり、本来やるべき検査が欠けていたりするような場合は、異議申し立てを行う意義があるということになります。

特に、医師が交通自己特有の後遺障害診断書を書き慣れていないケースも多々あるため、当事務所としてはしっかりとした雛形を医師に渡し、必要な事柄を間違いなく記載してもらえるよう最大限の配慮を行っています。

医師としても交通事故は専門外の分野になるため、弁護士によるサポートがあれば協力的になってくれる傾向があるのです。

間違いのない後遺障害等級申請を行うなら経験豊富な当事務所までご相談を

交通事故では、事故直後から弁護士による途切れのないサポートを受けているか否かで、後遺障害等級の申請結果も大きく変わってくるのが現状です。

当事務所としては「被害者請求」を主としていますが、弁護士がしっかりとお手伝いしますので、難しい書類準備等に時間と労力を割かれることもありません。

専門的なことはお任せ頂き、ご自身には治療に専念して頂けるよう努めておりますので、ぜひ当事務所までご相談ください。

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