むち打ちの後遺障害等級認定は弁護士の専門的なサポートが必要

むち打ちは目に見えない症状が主であり、画像検査で異常が写りにくいことからも、適切な後遺障害等級を獲得するのが難しい後遺症だと言えます。

後遺障害として認められた場合、該当する等級は12級か14級ですが、どちらの等級に認定されるかによって慰謝料額も大きく変わるため、その申請には入念な準備と医師の協力が不可欠になります。

ここでは、むち打ちでの後遺障害等級申請において弁護士の専門的サポートを受けるべき理由を解説します。

むち打ちは頸椎に損傷を受けた捻挫状態である

追突事故に遭った場合、ぶつかる力が頸部に大きく加わったために、首が急激に上下あるいは左右に屈伸します。この時、頸部の組織が傷つけられ、捻挫状態となったものがむち打ちです。

主にめまいや肩こり等が発現し、損傷部位によってはしびれを確認することもあります。状態が思わしくない場合、症状は長期に渡って残存し、後遺障害に至るケースもよく見られます。

難しい点としては、事故直後に怪我の状態が明確にならず、事故後時間が経過してから徐々に症状が現れることで、タイミングによっては事故との因果関係を証明することが困難なケースもあります。

後遺障害としてのむち打ちは12級か14級が該当する

むち打ちが後遺障害として認められた場合、12級13号か14級9号のいずれかが適用される可能性があります。

14級9号の判断基準と慰謝料額

後遺障害14級9号は、特定の部位に常に痛みがあることが重要な判断基準となります。従って、後遺障害診断書には、残存する首の痛みについて医師が所見として記載していることが必要になります。

ですから、気温や天候によって痛みの程度が変わる場合、常に痛みがあることを示すためには、「寒くなると痛みが増す」「雨の時は痛みが増す」等と、より現実に即した申告を行う必要があります。

自賠責基準における14級9号の後遺障害賠償額は、逸失利益と慰謝料等を含めて75万円となっています。裁判所基準の場合は、赤い本の目安に基づき、14級では110万円が一つの目安とされています。

12級13号の判断基準と慰謝料額

後遺障害12級13号は、首の神経根が圧迫され慢性的な強い痛みがあることが重要な判断基準となります。12級の場合、診断書に加えて画像診断資料等の客観的な証拠が必要になりますから、自覚症状・医師の所見・レントゲンやMRIの画像所見が最低限求められます。

頸部にヘルニアが生じ神経根を明らかに圧迫していることが確認できれば、12級13号として申請する道が見えてきます。また、首に損傷を受けたことにより、反射運動に異常がないか、筋萎縮や筋力低下はないか等、障害を立証する検査が必要になります。

自賠責基準における12級13号の後遺障害賠償額は、逸失利益と慰謝料等を含めて224万円となっています。裁判所基準の場合は、赤い本の目安に基づき、12級では290万円が一つの目安とされています。

むち打ちで適正な等級を得るための当事務所の対応方針

当事務所弁護士の経験から言って、むち打ちで後遺障害等級申請を行うには、6か月に渡る通院期間と100日間の通院日数を確保することが何よりも重要だと考えています。

申請書には「治療経過・症状推移に鑑み」と記載された箇所があり、この部分をしっかりと読み解くことによって等級認定がより現実的となるのです。

実際問題として、むち打ちは自覚症状があっても、レントゲンやMRI等の画像所見、神経系統を確認する諸検査でも異常が認められないことがあります。

しかし、これまでの治療経過・症状の推移に鑑み、将来的に回復は困難であると結論付けられた場合、先に述べた十分な通院期間と日数を確保できていれば、適正な等級を獲得できる可能性はとても高くなるのです。

つまり、事故直後すぐに治療が開始され、6か月に渡る通院期間があり、その間に100日に至る治療回数が認められれば、等級認定はかなり現実的なものとなります。なお、通院先も重要ポイントとなりますから、整骨院や接骨院ではなく病院の整形外科に通うことが大事です。

むち打ちの適正な等級認定には当事務所までご相談を

交通事故問題にあまり詳しくない医師の場合、症状固定や後遺障害等級申請の事情を理解しておらず、いずれは回復するという見立てから、診断書に「症状緩解の見通し」と記載することもあります。

この診断書では等級獲得は困難であることから、医師に対しては、交通事故における賠償問題の仕組みを丁寧に説明し、理解を促す必要があります。

例えば当事務所の場合、医師のそのような現状をよく把握していますから、説明はもちろんのこと、弁護士の方から診断書のひな型を渡して迷わないように配慮する等、働きかけを積極的に行っています。

弁護士が介入すると医師も協力的になる傾向が見られるため、やはり早期にご相談頂いて、被害者・医師・弁護士による強固な信頼関係を構築していくことが非常に大切だと考えています。

本来12級として認定されるべき人が14級とならないよう、14級と認定されるべき人が非該当とならないよう、当事務所は最大限の努力を行います。

治療費の打ち切りに遭いそうな時も、弁護士がいれば期間を延ばすこともできますし、より目指す結果を得やすい被害者請求による後遺障害等級申請を行うこともできます。

できるだけ早い段階でご連絡頂ければ、通院初期から申請に向けてしっかりと準備を行い、最終的には示談成立までトータルサポートしていくことができますから、最善の結果を得るためにもぜひご一報頂けることをお待ちしています。

相談料・着手金0円/完全成功報酬制/交通事故に強い弁護士があなたの力になります。お困りの方は今すぐご連絡ください。

まずはお気軽にご相談ください/0120-126-090/平日10:00-19:00 ※土日祝要相談

0120-792-563

平日10:00 – 19:00
ご予約で夜間・土日祝日対応可能
24時間メール受付中 メールでの相談はこちら