後遺障害による逸失利益の構成要素と計算方法

後遺障害を負ったことにより、事故前と同様に働くことができなくなった結果、収入減等の経済的損失が生じることになります。
これを「逸失利益」と呼びます。

逸失利益は加害者に対して請求できる正当な賠償の1つですので、ここでは、逸失利益を構成する要素とその計算方法について解説します。

後遺障害による逸失利益とは

もし被害者が事故に遭わず後遺症を負うことがなければ、今まで通りに働いて得られた収入があったはずですが、実際には治療のために仕事を休まざるを得ないことが多くあります。

つまり、事故によって失われた「本来なら得られたはずの経済的利益」が逸失利益となり、これを加害者に請求することができます。逸失利益は次の計算式を用いて算出します。

収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

ただし、被害者となる人物は、会社員や自営業者、学生やアルバイト、成人や未成年、高齢者や子供等様々であることから、基礎収入額や労働能力喪失率、ライプニッツ係数は必要に応じて客観的な目安を利用しながら計算することになります。

被害者の基礎収入を求める

基礎収入は、被害者が事故に遭う前にどのような就労環境にあったかによって変化します。会社員の場合は給与収入ですから平均値や年収を求めやすいですが、主婦な学生、子供等、収入を得ていない人については、厚生労働省の調査によりデータ化された賃金センサスという目安を用います。

会社員の場合

事故の前年度の年収を適用します。

自営業者の場合

事故の前年度の確定申告書に記載された所得を適用します。
ただし、自営業者は節税対策等のために少ない所得で申告することが多く、逸失利益の請求に際して不利になることがあります。

治療のために働けず、その間の業務を他の人に依頼した場合、その費用を証明するものがあれば賠償が認められます。

学生や子供の場合

学生や子供は収入を得ていませんので、賃金センサスにおける全年齢平均賃金額を収入額として採用します。

主婦の場合

専業主婦は給与や報酬を受けていませんので、賃金センサスにおける女性労働者の平均賃金額を収入額として採用します。専業主夫の場合も同様に、女性労働者の平均賃金額を適用するケースが多いと言えます。

被害者の労働能力喪失率を求める

後遺障害が残ったために失ってしまった労働能力をパーセンテージで示したものが労働能力喪失率です。

自賠法では被害者の後遺障害等級に応じて割合を定ており、14級では5%、1級では100%の喪失率となります。ただし、年齢や症状、職業等の要素により、割合に修正が加えられる場合があります。

被害者の労働能力喪失期間とライプニッツ係数を求める

被害者の労働能力喪失期間を求めることで、計算式に必要なライプニッツ係数を導き出すことができます。

労働能力喪失期間

労働能力があるとされる期間を18歳から67歳とし、症状固定時点の年齢との差を労働能力喪失期間としますので、30歳の人の労働能力喪失期間は37年間となります。

高齢者については、67歳までの残年数か平均余命の2分の1を比べ、いずれか低い方の数値を採用します。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、将来得られたはずの利益を現時点で受け取るメリット分を控除するための係数です。

厚生労働省が公表している「就労可能年数とライプニッツ係数表」では、被害者の年齢に基づく就労可能年数とライプニッツ係数を確認することができ、20歳の人であれば就労可能年数は47年でライプニッツ係数は17.981となっています。

高齢者の場合は労働能力喪失期間の算出で得られた数値に対応するライプニッツ係数を使います。18歳未満の人の場合は、「67歳から現年齢を引いた数値に対応するライプニッツ係数」から「18歳から現年齢を引いた数値に対応するライプニッツ係数」が適用されます。

正当な逸/失利益を獲得するには後遺障害等級の認定が肝心

逸被害者に後遺障害が残り以前と同様の労働ができなくなったことに対する賠償ですから、まずは後遺障害として適切な等級が認定されていなければなりません。

後遺障害等級の申請を保険会社に任せると、相手方にとって都合の良いように手続きが進み、被害者が不当な扱いを受けるケースが散見されますが、弁護士が介入することで保険会社主体の交渉を防ぎ、被害者として正当な主張を行うことができます。

また、適切な後遺障害等級が認定されるためには、通院時から必要な検査を行い医師と十分なコミュニケーションを取り、申請書類として重要ポイントとなる診断書をしっかりと作成してもらうことが不可欠です。

当事務所の場合、通院時から依頼者にアドバイスし、必要に応じて検査の必要性等を弁護士が説明し、診断書作成時には医師が迷わず必要な事柄を記載できるよう雛形を渡しています。

そうすることで、申請に必要な材料が揃い、医師からの協力も得られ、十分な準備を持って等級獲得に向かうことができるのです。

現段階から弁護士が介入し、後遺障害の認定から逸失利益の獲得を含めた示談交渉の成立まで、総合的なサポートを行っていますので、ぜひ早い段階でご相談頂くことをお勧めします。

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