ケースにより異なる過失割合の決定要素

事故が起きるとまず警察が現場を調べて実況見分を行います。続いて供述調書が作られ、事実に基づく事故内容が明確にされることになりますが、実際に過失割合を決めているのは事故当時者の保険会社なのです。

ここでは、事故当時者にとって過失割合が重要な理由とケース別の割合決定要素について解説します。

交通事故の過失割合が重要な理由

交通事故では当事者双方に責任があるとされ、どちらかだけが一方的に過失割合を負わされることはあまりありません。

被害者の立場としては、損害を被ったにも関わらず過失があるとされることに違和感を覚えることも多々ありますが、よほどの状況でもない限り、被害者にもある程度の過失が認められるのです。

過失は7:3とか6:4等と示され、数値の大きい方が加害者となり、7:3の場合はその責任を加害者70%・被害者30%の割合で負うことになります。

事故の被害者となった時、負った怪我の治療費や仕事を休んだことによる収入減、精神的苦痛に対する慰謝料等、加害者に対して請求するべき金銭が発生します。もし後遺障害が残った場合は等級に応じた慰謝料を、死亡に至った場合は遺族が死亡慰謝料を請求します。

これらの損害賠償は算出された金額が全て支払われるのではなく、設定された過失割合に基づいて控除されることになります。

例えば1000万円の賠償金を請求できる事故の場合、被害者の過失割合が20%とされたら、20%に当たる200万円が被害者過失分として相殺され、残る800万円のみ受け取ることができるのです。

同様に過失割合が10%であれば、100万円が相殺されて残る900万円を受け取ることができます。
つまり、被害者にとっては、過失割合が低いほど相手方に請求できる金額が増えることになるため、正当な割合が認められるようしっかりと主張しなければなりません。

この点において、過失割合は非常に重要な意味を持つと言えるのです。

事故ケースによる過失割合の決まり方

弁護士や裁判所が判断する過失割合は、過去に起きた事故の判例から導き出された過失割合認定基準をもとに判断されています。
これに基づく各ケースの過失割合について、その傾向を整理していきます。

車と車による事故の場合

交差点における車同士の事故では、信号の色が重要ポイントとなります。

赤信号を無視して侵入した車と青信号で走行中の車の間に起こった事故の場合、過失割合は100:0となりますが、赤信号無視の車と黄色で侵入した車の間に起こった事故では、過失割合は80:20とされます。

双方とも赤信号を無視した場合は、過失は同程度となり50:50となります。

車とバイクによる事故の場合

車に比べるとバイクはより甚大な被害を受けやすいことから、車の方に重い責任が課される傾向があります。

赤信号を無視したバイクと黄色で侵入した車の間に起こった事故の場合、バイク70%に対し車が30%と、車同士の事故よりも割合のバランスが車にとって不利になります。

車と自転車による事故の場合

自転車は車と衝突すれば即甚大な被害へと結びつきますので、車はより重い責任を課されます。

赤信号を無視した自転車と青信号で走行中の車の間に起こった事故では、その過失割合は自転車90%に対し車が10%と、自分に実際の落ち度がないにも関わらず責任を負わされてしまいます。

これは、車よりはるかに弱い立場の自転車に対する注意義務を怠ったとされるためです。

車と歩行者による事故の場合

歩行者はいわゆる「交通弱者」であるため、事故が起きると、車の方に非常に大きな過失が認められます。

特に、事故の相手が高齢者や子供等の場合、十分な注意義務が求められるため割合が加算される要素となりますし、人通りの多い繁華街や住宅地等も、同様に高い注意が必要であることから、過失割合は大きくなります。

このため、赤信号を無視した歩行者と青信号で走行中の車の間に起きた事故であっても、歩行者70%に対し車は30%もの過失があるとされ、運転者としては非常に納得のいきづらい結果となるのです。

歩行者最優先の考え方は原則的なものであるため、運転者は日頃から歩行者が突然の行動を取っても対応できるよう、常に慎重に運転する必要があります。

過失割合は争点になりやすい!速やかに弁護士に相談

通常は、事故当時者双方の保険会社が話し合い、互いの過失割合を決定しています。

この時、過去の事故判例が基準にされているかどうかは不明であり、設定された割合が本来負うべき責任より不当に高くなることも多々あります。

しかし、このことを明確に指摘できる知識を備えた被害者はそう多くないため、ほとんどの場合で保険会社が指定する過失割合を受け入れざるを得ない状況となっています。

この点において弁護士であれば、判例に基づく損害賠償額の算定基準を整理した、日弁連発行の「赤い本」や「青い本」に基づいて正当な割合を主張してくれるので、被害者にとっては大きな力となります。

自力で保険会社相手に過失割合の不満を申し出ても事態は改善しにくいですが、弁護士が介入して正しい認定基準に基づく主張を行うことで、過失割合は適正なものとなり、不当な扱いを受けるリスクを避けることができます。

当事務所では無料相談も用意していますので、過失割合でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。

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