賠償金額を左右する3つの基準「自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準」

事故の賠償金を決定する基準には3種類あり、どの基準をベースにするかによって支払われる金額は大きく左右されます。

ここでは、自賠責保険の基準、相手方保険会社による基準、弁護士が利用する裁判所基準の3つについて、それぞれの特徴を解説します。

賠償金算定の3つの基準とは

事故の賠償金を算定する際、自賠責保険をベースとした基準か、相手方保険会社による基準、あるいは弁護士が使う裁判所基準のいずれかが用いられます。

自賠責保険の基準

車両運転者が必ず加入しなければならない自賠責保険では、事故被害者に対して人身補償を行います。金額は法により定められており、一定基準額に日数を乗じたり後遺障害等級に応じた金額が適用されたりします。

なお、物損分は対象外となります。また、自賠責保険は最低限の補償を行うことが目的ですから、3つの基準の中では最も金額が低くなります。

任意保険の基準

被害者の治療費や慰謝料が自賠責保険に設けられている上限額をオーバーしてしまった場合、超えた分について十分に補償する目的として任意保険が存在します。従って自賠責保険の基準よりは金額が高額になります。

裁判所の基準

過去の自動車事故関連訴訟における判例を参考に、今回事故の適切な賠償金額を算定するものです。最低限補償の自賠責保険基準、自賠責保険の不足分を補う任意保険基準に比べ、かなり高額な賠償金となる傾向があります。

上記3つの基準のいずれを基に計算するかによって、受け取ることができる賠償金の額は大きく差が開くことになります。

自賠責保険の賠償基準

自賠責保険は国土交通省が管轄する国の保険ですから、被害者に対し公平な補償が行われるよう、等級や計算式により支払金額が一律に決定する仕組みになっています。補償範囲はとその金額は以下の通りです。

傷害に対する補償

事故で負った怪我の治療費や通院時の交通費、文書料、休業損害、慰謝料等を全て含めて上限120万円

後遺障害に対する補償

後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対しては、等級に応じて上限4,000万円

死亡に対する補償

被害者が死亡に至った場合、その葬祭費や死亡慰謝料、逸失利益を含めて上限3,000万円

自賠責保険で補償されるのは人身部分だけであり、物損分は含まれません。大きな事故で被害者が深刻な怪我を負った場合、自賠責保険の上限額では十分に賠償しきれず、オーバーした分は自己負担になってしまいます。

このため、別途任意保険に加入することが強く推進されています。

任意保険の賠償基準

自賠責保険の上限額では賄いきれない分についてカバーするのが任意保険の役割です。従って、相手方が任意保険に加入している場合、賠償金の交渉は相手方保険会社と行うことになり、保険会社は自社の基準に従って被害者に金額を提示してきます。

この時に利用される保険会社独自の基準を任意保険基準と呼んでいます。
自賠責の不足分をカバーするのが任意保険の役割ですから、自賠責基準よりは高額になるとされていますが、各社の基準は明らかにされておらず、曖昧な根拠に基づき低い賠償金額を提示されて争いに発展することもしばしばあります。

裁判所や弁護士の賠償基準

交渉において弁護士が参照する基準、あるいは訴訟において裁判所が参考にする基準は、過去の交通事故判例から導き出されたデータになります。

弁護士や裁判所は、日弁連がまとめた「赤い本」と呼ばれる交通事故の賠償金算定基準を参照し、様々な事故様態により異なる賠償金額から今回事故の適切な賠償金額を導き出し、加害者に賠償を求めることになります。

従って、金額が一律で支払われる自賠責基準や根拠が明確にされていない任意保険基準に比べて事故状況や被害者の負傷状況が適切に考慮されており、金額もより実態に合った納得いくものになる傾向があります。

なお、裁判所基準では次の3つの慰謝料を柱として賠償金を算出します。

入通院慰謝料

治療のために入通院を余儀なくされ、怪我のみならず精神的にも多大な損害を負ったとして、相手方に賠償金を請求することができます。実際の入通院日数と怪我の部位や程度が考慮されて金額が決まります。

後遺障害慰謝料

治療の甲斐もなく症状固定に至り、後遺障害を負ったことによる肉体的苦痛や精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。

死亡慰謝料

被害者が亡くなってしまった場合、死亡者本人とその遺族に対して慰謝料が支払われます。

これら慰謝料を弁護士基準で算出する場合、過去の判例に基づくことからその金額は明確かつ正当性があり、被害者としても納得のいく金額になりやすいと言えます。自賠責基準と裁判所基準では約3倍任意保険基準と裁判所基準では約2.5倍の差が生じるともいわれています。

弁護士による裁判所基準での交渉メリットを得るには当事務所まで

賠償金の話し合いにおいて、一般的には相手方保険会社にリードされたまま金額が決定し支払いに至るケースが多々見られます。保険会社は事故対応のプロである一方、被害者は知識や経験に乏しく、著しい情報格差がある中では相手方についていくしかないのが現状だからです。

しかし、弁護士が入ることで情報格差は解消され、被害者側も根拠のある正当な主張ができるようになりますから、結果として金銭的にも精神的にも十分にサポートされ、安心して解決を目指すことができます。

保険会社が不当に低い金額を提示してきたとしても、被害者はその不適切さに気付けないこともありますが、保険会社による足元を見るような行為も、弁護士が介入すれば防ぐことができます。

適正な賠償金額を受けるためには、ぜひ当事務所までご相談頂き、弁護士を介入させて請求すべき金額をしっかりと主張していきましょう。

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