死亡慰謝料を決める要素と弁護士に依頼すべき理由

事故により突如として大切な家族を失ってしまった悲しみは筆舌に尽くしがたいものがあります。

悲しみに暮れる間もなく葬儀を行い、そのまま加害者に対する警察の調査への協力や賠償金の請求手続きに直面せざるを得ません。
それでも加害者に対してはしっかりと賠償請求を行う必要があるのです。

ここでは、死亡慰謝料を決める要素と、精神的に深刻なダメージを負った遺族に代わり弁護士に業務を依頼すべき理由について解説します。

死亡慰謝料を決める3つの基準

精神的に多大な苦痛を強いられたことに対して、被害者は加害者に対し慰謝料を請求することができ、その額は以下いずれかの基準によって算出されます。

裁判所基準

弁護士や裁判所が採用する基準で、過去の交通事故判例から導き出された適正な金額をもとに計算を行います。従って、他の2つの基準に比べると最も高額になります。

任意保険基準

各保険会社はそれぞれ支払金額の目安を持っているとされ、主に自賠責保険による基準額をもとに慰謝料額が算出されていると言われています。ただし、各社の計算基準等は明らかにされておらず不透明な部分が残ります。

自賠責保険基準

自賠責保険は国による交通事故被害者救済のための保険であり、最低限の補償を行う目的があります。従って3つの基準の中では最も低額で、一律的に金額が算出されます。

3つの基準に基づく額を比較した場合、自賠責基準による金額が最も低額になり、それよりもやや高額なのが任意保険基準、最も高額なのが裁判所基準となります。

死亡慰謝料として認められる範囲

被害者死亡に至った場合、死亡被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料の両方が支払われます。なお、被害者本人に対する慰謝料は、本人不在であることから、最も優先順位の高い親族に相続されることになります。

裁判所基準の目安

日弁連による慰謝料基準(赤い本)では、裁判所基準の慰謝料額について目安を示していますが、その金額は、個々の被害者により異なる事情を考慮されて最終的に決定されます。

例えば死亡被害者が主たる生計者である場合、その死亡慰謝料は2800万円とされ、死亡被害者が配偶者や母親である場合は2400万円、独身者・子供・高齢者の場合は2000万円を一つの基準としています。

この金額には、遺族に対する慰謝料分も含まれています。

任意保険基準の目安

各保険会社が独自に設定した目安があるとされており、その金額は自賠責基準よりも高いものの、裁判所基準に比べるとかなり低額になる傾向があります。

自賠責基準の目安

死亡被害者が生計を担う者であるかどうかに関わらず、一律で350万円としています。遺族として慰謝料請求できる人物は、死亡者の配偶者、親、子供に限り、これら請求権利を持つ親族の人数によって金額が変わります。

請求権を持つ親族が1人のみである場合、遺族への慰謝料は550万円となり、2人であれば650万円、3人なら750万円と増額します。さらに、請求権を持つ親族の中に死亡被害者に扶養されていた者がいる場合は、200万円が加算されます。

交通事故で母を失った当事務所の弁護士

実は、当事務所弁護士も十数年前に母親を交通事故で亡くしており、被害者遺族としての経験を持っています。

事故当時はまだ司法試験の勉強中の身でしたが、自ら交通事故に関する書籍を買い集めて徹底的に情報収集を行い、遺族として何ができるか必死に模索したのです。

当時、弁護士にも依頼していましたが、自分で調べ整理した書類が7割ほど活用されています。

当時は交通事故加害者が不起訴処分になることが多く、被害者が泣き寝入りを余儀なくされることが多かった時代です。交通事故は一般的に副検事が対応する案件ですが、加害者は事故を起こした際によそ見をしていたことを副検事に黙っていました。

ですから、自分が聞いた話と副検事に伝わっている話に齟齬があることを不思議に思い、加害者を自宅に呼んで話を聞いたところ、よそ見をしていたと証言したのです。

これは立派な証拠となりますから、録音した音声を副検事に聞かせたところ、大きな衝撃を受けたことがわかり、以降は副検事からの連絡も途絶えました。

証拠があるにも関わらず捜査のやり直しを行わないどころか連絡が途絶えるということは、事件隠蔽の意思があるか副検事の力量不足であるため、地方検察庁を管理監督する検事正にその旨を上申書として提出したところ、副検事より上の検事が担当することになり、最終的に加害者の処分が不起訴から罰金刑に変わりました。

知識を十分に備えて臨んだことで、加害者の処分に影響を与えることができただけでなく、賠償金も増額することとなったのです。

死亡事故を弁護士に依頼すべき理由

この経験から、被害者死亡という最悪の事態に至った場合、知識がない中で単独で対応し続けることは現実的に大変な困難を伴うため、交通事故事件について十分な知識を備えた弁護士に依頼して解決を目指すことが重要だと考えています。

慰謝料請求についても、交通事故について知識がないと保険会社に判断されれば、足下を見られて低い金額しか提示されないことも多々あるのです。

その点、弁護士であれば、不当に低い金額を提示してきたら訴訟を起こすことができますし、根拠に基づく正当な主張ができますから、相手方の保険会社としても自社の提示金額を譲歩するケースが多いと言えます。

交通事故に関する相手方保険会社との交渉は常に高度な専門知識が求められるため、弁護士に依頼して交渉等を任せ、保険会社の言うなりになることを避け、被害者側としてより有利な結果を獲得することが非常に大切なのです。

死亡事故は実経験を持つ当事務所弁護士にぜひお任せください

死亡事故の場合、加害者は刑事責任と民事責任の両方を負うことになります。順序としてはまず刑事責任を確定させる手続きから開始しますので、その段階で弁護士に依頼して頂ければ、過度な精神的負担を避け加害者に対する刑事責任の追及までサポートすることが可能です。

被害者遺族は家族を失い思考停止の状態にあるため、経験したこともない刑事手続きを呆然と眺めるほかありません。また、死亡事故では、加害者は当初反省の色を見せていたとしても、徐々に居直る傾向があります。

放心状態に近い遺族にとって、居直った加害者や相手方保険会社を相手にやり取りを行うことは、さらに大きな負荷となります。

実際に死亡事故を経験した弁護士が、被害者とその遺族の心情にしっかりと寄り添い、刑事責任と民事責任の両方をしっかりと追求し、被害者遺族に適正な賠償金をもたらすよう誠心誠意努めていますので、ぜひできるだけ早い段階でご相談頂けるよう強くお勧め致します。

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