入通院慰謝料の計算基準と保険会社に任せるリスク

事故で負った怪我は人身損害として、損傷を受けたものは物的損害として扱われます。人身損害のうち、怪我を負い入通院治療を余儀なくされた精神的苦痛について、相手方に入通院慰謝料を請求することができます。

ここでは、入通院慰謝料の計算基準と、対応を相手方保険会社に任せるリスクについて解説します。

慰謝料算出における3つの基準とは

事故による慰謝料額を計算する際、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準のいずれかの方法を用います。それぞれ計算の根拠や目的とするものが異なるため、金額には大きな開きが生じます。

自賠責基準

国土交通省による自賠責保険では、事故被害者に対する最低限度の補償を目的としています。従って3つの基準の中では金額が最も低額となります。

任意保険基準

民間の任意保険は、自賠責保険で補えなかった金額分を補償するもので、自賠責基準よりも金額はやや多くなります。

裁判所基準

過去に起きた様々な事故の判例をもとに、適切な賠償金額を算出します。裁判所や弁護士が利用する目安であり、3つの基準の中では最も高額となります。

被害者と相手方保険会社による示談交渉の場合は、自賠責基準か任意保険基準で算出された金額で合意するケースが多く、被害者に弁護士がついた場合は裁判所基準で算出された金額で交渉がまとまることがほとんどです。

従って、弁護士をつけた場合は高額な賠償金を手にできる可能性が高くなります。

自賠責基準を用いた入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合、1日当たりの定額に通院期間を乗じた数値(4200円×通院期間)と低額に通院日数を乗じて2倍した数値(4200円×通院日数×2)を比較し、いずれか低い方の金額を適用します。

30日間(1か月)の治療期間のうち通院日数が10日間だった場合

「4200円×30日間=126,000円」と「4200円×10日間×2=84,000円」を比べると、後者の方が低い数値になるため、これを慰謝料として適用します。

任意保険基準に基づく入通院慰謝料は曖昧な部分が多い

任意保険を提供する各保険会社は自社独自の基準を持っており、その内容は公開されていません。従って、正確な比較は困難だと言えます。ただし、自賠責基準による金額よりもやや高額で、裁判所基準よりかなり低額になることは知られています。

裁判所基準を用いた入通院慰謝料の根拠

裁判所基準では、過去の交通事故訴訟における賠償金額をベースにして今回事故の入通院慰謝料を算出します。

過去の訴訟で決定された賠償金額は個々の事故ケースに応じて判断されており、日弁連はいわゆる「赤い本」にそれら賠償金額から導き出された入通院慰謝料算定表を掲載しています。

従って、裁判所基準は最も根拠がしっかりしており、かつ金額も正当性が高いものとなります。

赤い本の算定表によると、入通院慰謝料は入院期間と通院期間から金額を求めるようになっており、通院期間が1か月間だった場合、赤い本の別表1では28万円が該当します。

自賠責基準と比べると約3倍もの金額差が生じるため、弁護士をつけて裁判所基準での慰謝料獲得を目指すことは、被害者にとって非常にメリットが高いと言えるのです。

なお、赤い本はあくまでも算定基準として用いられるもので、個々のケースによっては若干の修正が入ることもあります。

入院期間が短い被害者であっても、子を持つ母親や仕事の都合等、やむを得ない事情があると考えられる場合は、入通院慰謝料が増額修正されることもあります。
また、医師の指示により自宅療養が求められた場合も、入院期間として認められることがあります。

入通院慰謝料の算出と提示を相手方保険会社に任せるリスク

相手方保険会社に対し、弁護士をつけず被害者個人が交渉に臨む場合、入通院慰謝料の算出と提示を保険会社に任せる傾向が高いと言えます。

しかし、保険会社としては、自社の支出を抑え利益を増やすことが企業としての責任であることから、被害者に対し十分な金額を提示しないケースが多々見られます。1つの例として挙げられるのが、保険会社による治療費打ち切りです。

本来ならば、しっかりと怪我を治療し適正な慰謝料を請求するためにも、十分な通院期間が不可欠なのですが、治療一定期間を経ると、症状固定の時期ではないかとして、保険会社が治療費を打ち切ることがあります。

症状固定かどうかを決定するのは医師であり、保険会社が判断することではないのですが、知識に乏しい被害者側としては保険会社の言うことに従い、症状固定から後遺障害等級申請に至り、結果として不当に低い金額しか受け取れないケースが多数存在します。

弁護士が介入していれば、保険会社によるそのような主張は通用しませんし、正当な通院期間を確保した上で治癒あるいは症状固定に至り、後遺症が残った場合は適切な等級を獲得して、本来請求できる慰謝料を求めることができます。

従って、保険会社に全ての対応を任せるリスクと弁護士に依頼するメリットをいずれも理解しておくことが非常に大切です。

正当な入通院慰謝料の獲得は当事務所までご相談ください

怪我を負ったのは被害者なのですから、適正かつ本人も納得できるだけの治療期間を確保し、治療に臨める環境を確保することがとても大事です。後遺障害等級で望む等級を得るためには、入念な準備が必要ですし、それには専門的な知識も欠かせません。

被害者の負った精神的苦痛を納得いく金額で賠償してもらうためには、弁護士による丁寧なサポートがあるかどうかが非常に重要です。

当事務所としては、すぐにでも弁護士に依頼して頂き、ご自身には治療に専念して社会復帰を目指して頂きたいと考えていますし、仮に相談タイミングが遅くなったとしても、不満を抱えながら示談に応じるよりは、弁護士がいれば相手方の主張の適切さを検証することもできますので、ぜひ、思い立った段階ですぐにご相談頂くことをお勧めします。

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