遷延性意識障害に陥った被害者とその家族をサポートできるのは弁護士

事故で脳に深刻なダメージを負ったことにより、植物状態と呼ばれる遷延性意識障害に陥ることがあります。

被害者の日常生活は介護なしに成り立たなくなり、社会生活自体が根底から覆されてしまう重篤な後遺障害であるため、被害者本人はもちろん、変わり果てた本人を想い介護に尽くす家族としても、その精神的・肉体的・金銭的負担は千言万語を費やしても表現し得ないものがあります。

ここでは、遷延性意識障害を理解し、加害者及びその保険会社への対応を弁護士に任せるべき理由について解説します。

遷延性意識障害の症状と家族の生活

遷延性意識障害と判断される基準として、日本脳神経外科学会では以下の6つを挙げています。

  • 自分の力で移動ができない
  • 自分の力で食べることができない
  • 大小の排泄ができず失禁する
  • 目で見えるものを認識することができない
  • 簡易な指示に応える以上の意思疎通ができない
  • 声は出せるが発語ができない

これらの状態が3か月以上続いている場合、遷延性意識障害として診断されます。

生きるために必要な各種の能力が著しく損なわれた状態であり、最も深刻な後遺障害とされています。本人が身の回りのことを行えないため、常時介護が必要な状態であり、食事の世話・排泄の世話・褥瘡を防ぐための体位変換・痰の吸引機装着と管理等、非常に細かな介護が不可欠になります。

被害者本人の人生が一変してしまったことに対する筆舌に尽くしがたい思いに加え、介護における時間的・体力的・経済的負担が家族に圧し掛かることになり、事故の二次的被害とも言われています。

後遺障害等級の獲得と成年後見人の選任

本人の生命維持のための介護を行う一方で、家族としては後遺障害等級申請や加害者に対する賠償請求を行い、判断力を失った本人に代わる成年後見人を選任する必要が出てきます。

後遺障害等級申請と賠償金額

遷延性意識障害は、最も重篤な後遺障害とされるため、赤本における「介護を要する後遺障害」の1級に該当することになります。逸失利益は100%の割合で認められ、自賠責保険からは上限額である4,000万円が支払われます。

裁判所基準の場合は、赤い本に基づくと慰謝料部分だけで2,800万円を目安としており、これに加えて逸失利益が算定されますので、自賠責基準をはるかに超える賠償請求が可能となります。

成年後見人の選任

障害により本人の明確な意思や判断力が著しく損なわれているため、本人に代わって損害賠償手続きを行う成年後見人を選任する必要があります。成年後見人は、日常生活における様々な契約事についても本人代理として責任を果たし、本人を守ることに貢献します。

家庭裁判所に対して成年後見人の申し立てを行い、認められると成年後見人として活動することができるようになります。

保険会社との交渉における争点

被害者及びその家族の人生を一変させた加害者に対しては、被った損害に十分見合うだけの賠償を求めなければなりません。

しかし、実際には、相手方保険会社との交渉がスムーズに運ぶことは少なく、逸失利益を算定する上で生活費控除を適用するよう求められたり、将来的な介護費用を抑えるために施設介護を勧められたり、余命制限等の身勝手な主張をされたりと、争点がいくつも発生してきます。

しかし、自力で交渉するには保険会社の方が知識的にも経験的にも勝っていることから、不当な賠償金額を強いられる可能性が考えられますので、問題が深刻であるからこそ弁護士に任せ、保険会社に対して正当な賠償をしっかりと求めていくことが重要なのです。

生活費控除が争点となる場合

生活費控除とは、被害者が死亡した場合、必要なくなった将来の背活費分を控除するものですから、死亡事故についてのみ適用される考え方です。

しかし相手方保険会社は、遷延性意識障害の被害者についても、障害を持たない人に比べれば生活費は少なくて済むと主張し、生活費控除の適用を求めてくることがあります。

在宅介護の蓋然性が争点となる場合

賠償すべき介護費用について、在宅介護よりも施設介護の方が安価であることから、何らかの理由をつけて施設介護を強く勧めてくることがあります。在宅介護を希望する場合、被害者側としては、その高度な蓋然性を立証ししっかりと主張する必要があります。

余命制限が争点となる場合

被害者の介護等にまつわる将来的な費用は、自賠責保険から支払われる金銭だけでは補えない可能性が出てきます。このため、相手方保険会社から十分な額を支払ってもらう必要があり、その費用は平均余命までの年数を用いて算出します。

ところが相手方保険会社としては、遷延性意識障害の者は通常よりも余命が短いと主張し、支払うべき金額を抑えようとしてきます。このような不当な主張に対し、被害者家族は正当な反論を行えるよう、弁護士に依頼して交渉に臨むことが大切です。

保険会社との困難な交渉は弁護士に任せるべき

本人の変わり果てた姿を受け入れるだけでも大変な心労を伴うのに、常時介護であらゆる負担を背負い、さらに後遺障害等級申請や保険会社との交渉まで独自に行うことは余りにも無理難題であり、家族の人生さえも壊しかねないリスクがあります。

ですから速やかに弁護士に依頼し、等級申請や加害者側との交渉事は弁護士に任せ、本人と家族の生活を最大限守れる環境をつくるべきだと言えます。

被害者を遷延性意識障害に陥らせたのは加害者であり、相手方保険会社は真摯に賠償を実行しなければいけないのに、身勝手にも自社の都合を優先した主張は決して容認できるものではありません。

しかし、保険会社はこういった交渉ごとのプロであることから、知識や経験に乏しい被害者側が対抗するには非常に難しい相手であるのも事実です。

当事務所弁護士は示談あっせん委員の経歴を持ち、その経験上、保険会社は相手に合わせて出方を変えていると考えられます。ですから必ず弁護士をつけ、相手方の勝手な言い分を通さず、被害者側としての正当な主張を展開し認められるように備えておくことが大事です。

被害を受けた立場にも関わらず、知識がないために圧倒的に不利な立場に立たされている方を、弁護士は精神的・金銭的な面でしっかりと支えることができますし、保険会社の攻め方をよく理解する弁護士が示談交渉、訴訟をサポートしますので、ぜひ、早急に当事務所までご相談ください。

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