労災保険を使うべきケースと使用方法

通勤中や業務中に起きた事故で怪我を負った場合、自賠責保険ではなく労災保険を使用して治療することになります。

ここでは、労災と自賠責保険の関係性や給付内容、申請の手続きについて解説します。

全ての被雇用者が対象となる労災保険とは

労災保険は事業所が加入義務を負い、その従業員が補償を受けられるものです。
正社員はもちろんのこと、アルバイトや日雇い労働者に至るまで、当該事業所に所属して業務を行う人は全て対象となります。事故が起きた場合は事業所に連絡し、事業所は保険会社と手続きを進めることになります。

労災適用は「業務上に起きた災害に対して補償する」のが原則となりますが、その判断条件としては、労働時間中に雇用主の管理下に置かれていたか・業務遂行中であったか・業務遂行したことにより負った怪我や病気か・事故発生時間は明確か、といったことが挙げられ、負った怪我が事故の起因であり業務と因果関係にあることが大原則となります。

どのようなケースが業務中と判断されるかは、様々な外的要因も影響することですから、弁護士に相談して確認することが望ましいと言えます。

自賠責保険と労災保険の関係性

業務中に発生した事故については、自賠責保険か労災保険のいずれかを選択して使用します。自賠責保険は国土交通省が管轄し交通事故被害者に対する補償を行いますが、労災保険は厚生労働省が管轄し業務中に起こった災害被害者に対する補償を行います。

いずれも国が保険者となる保険であるため、同時利用は不可となっています。

ただし、自分自身にも落ち度がある事故だった場合は、過失相殺のない労災を使った方がメリットはありますし、相手方との交渉が難航している場合も、労災保険を使うことで示談前の給付が実行されます。

相手方が無保険で十分な治療費を支払えない可能性がある場合も、労災を使った方が安心して治療を受けられます。どちらの保険を使うかは、事故当事者が決めることができるので、勤務先や保険会社、あるいは弁護士に相談して適切な保険を選択し使用するようにしましょう。

治療費から休業補償まで幅広い労災の給付内容

労災は労働者救済のために、治療費や休業補償、障害を負った時の給付金、死亡に至った場合の遺族年金まで大変手厚い補償を提供しています。

療養給付

怪我治療にかかる費用は全額労災で賄われますが、給付は治癒あるいは症状固定までの期間に限られます。

休業補償給付

治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、平均賃金の8割が補償されます。

障害補償給付

症状固定に至り後遺障害等級が認められた場合、療養給付は終了しますが、代わりに後遺障害の等級に応じた障害補償給付を受けることができます。

なお、障害補償給付には後遺障害1級から7級までの人が受け取れる障害年金、8級から14級までの人が受け取れる障害一時金があり、該当する方が給付されます。

傷病補償年金

事故による怪我の程度が非常に重く、発生後1年6か月を過ぎても治療が終わらない場合、傷病補償年金や傷病特別年金等が給付されます。
最も軽い状態でも手指全欠損とされているので、適用条件は非常に狭くなります。

介護保障給付

特定の障害状態にある人が現在進行形で介護を受けている場合に受けることができるもので、障害補償年金あるいは傷病補償年金を受給する後遺障害1級の人、精神障害や臓器障害等を負った2級の人が対象になります。

介護施設に入所する人は対象外となり、家族あるいは有料サービスを利用した介護を受けていることが条件となります。

遺族補償給付

被害者が死亡した場合、その遺族に対して遺族補償給付が行われます。
被害者に配偶者・子や親・祖父母・兄弟姉妹がいた場合は遺族補償年金が支払われます。

この場合、受給権を持つのは配偶者、子、親、祖父母、兄弟姉妹となりますが、年齢要件や人数によって給付額が変化します。一方、被害者に遺族補償年金受給の資格を持つ家族がいなかった場合、給付基礎日額×1000日分の金銭が遺族補償一時金として支払われます。

給付を受けられる者の順位は、配偶者、子や親や祖父母、兄弟姉妹の順に優先されます。

葬祭料

被害者が死亡した場合、葬儀を行う人物に対して「315,000円+(給付基礎日額×30日)」か「給付基礎日額×60日」のいずれか高い方が葬祭費用として給付されます。
葬儀を行う人は家族に限らず、実際に取り仕切った人物が該当します。

労災の給付を受けるための手続き

各種の労災給付を受けるためには、必要書類を提出する必要があります。
労災指定病院で治療を受けている場合は、労働基準監督署や厚生労働省ホームページから「療養補償給付たる療養の給付申請書」を用意して病院に提出します。

この場合、窓口で治療費を支払う必要はありません。
労災指定病院ではない場合は、被害者自身が治療費を一旦立て替えて支払い、療養補償旧たる療養の費用請求書と治療に対する領収証を添付して労働基準監督署に提出し、認定されれば後日費用が支給されることになります。

鍼や灸、マッサージについては、医師が必要と認めた場合のみ治療費の申請を行うことができます。鍼灸あるいはマッサージを要する旨が記載された医師の診断書に加え、各領収証を添付しなければなりません。

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