症状の見えにくい高次機能障害で適切な後遺障害等級を得るためのポイント
事故後、相手方保険会社による治療費負担を受けながら通院するケースが多々ありますが、保険会社は回復や治癒を待たずに治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
ここでは、保険会社が治療費打ち切り通告を行う背景と、弁護士を入れて対応するべき理由について解説します。
相手方保険会社が治療費負担をストップする「打ち切り」
相手方保険会社による治療費負担を受けていた場合、一定期間を過ぎたあたりで打ち切りの通告をしてくることがあります。3ヶ月から6ヶ月程度経過した時点での通告がよく見られ、それ以降は被害者自身で治療費を負担しなければならなくなります。
保険会社としては、ある程度の治療期間が過ぎ症状固定に至るだろうから、という理由をつける可能性もありますが、症状固定かどうかを決めるのは主治医であるため、主治医がそう判断していない場合はまだ治療が必要と言うことになります。
従って、保険会社のいいなりにならず、あくまでも医師とよく話し合った上で症状固定が適切なのかを決定すべきだと言えます。
なお、保険会社から打ち切りに遭った場合は、自分自身の健康保険を使用する等して必要な治療を継続することが大切です。
保険会社が打ち切り通告を行う思惑
打ち切り通告の背景には、保険会社による次の思惑が働いていることがあります。
自社で負担する費用を軽減したい
被害者の治療期間が長期化するほど、保険会社の支出は増大し、その結果として障害慰謝料額が大きくなります。
営利企業である以上、支出を抑えることは保険会社にとって非常に大切であるため、できるだけ早期に治療費負担を終了し、障害慰謝料の額を少しでも低く抑えたいという思惑が働く可能性があります。
また、被害者としては、しっかりと通院治療を行い適切な後遺障害等級が認められることを目指しますが、そのためには十分な期間の通院日数が必要です。
保険会社の言いなりに治療を終了し症状固定としてしまった場合、本来獲得できるはずの等級が認定されないリスクも生じます。逆に言えば、保険会社は自社の支出を抑える方法の一つとして治療費打ち切りを打診している可能性が考えられるのです。
打ち切りに遭ったら医師と相談の上継続治療を
打ち切りが実行されそうであれば、被害者は主治医とよく話し合った上で継続治療の必要性を確認する必要があります。医師が、まだ治療が必要であると判断した場合、その旨が記載された診断書を書いてもらいます。
一方、被害者は自身の健康保険を用いて引き続き治療を受けていきます。治療費は一旦被害者負担となるものの、後の示談交渉や訴訟等において精算してもらうことができます。
ただし、打ち切り後の継続治療はその正当性が認められなければ支払いの対象になりませんから、弁護士に相談する等して専門的アドバイスを受け、その上で医師との打ち合わせも行い根拠を十分に固めておくことが重要です。
打ち切り通告について弁護士に対応を任せるメリット
経験豊富な保険会社を相手に個人で打ち切りへの反論を行ったとしても、結果を翻すことができるかは不明です。そこで、交通事故を得意分野とする弁護士に依頼し、対応を任せることで、事態が解決に向かい被害者の負担も経験されるメリットが期待できます。
打ち切りに対する正当な反論ができる
知識のない被害者個人が相手だと、保険会社は様々な理由をつけて打ち切りの正当性を主張するかもしれませんが、弁護士が代理人となった場合、法的かつ医学的根拠に基づいた隙のない反論を行うことができるため、保険会社から譲歩を引き出せる可能性があります。
負担の大きい保険会社とのやり取りを任せることができる
プレッシャーを感じる相手から電話が来たり、自分に知識のない分野について交渉したりすることは、被害者にとって大きな精神的負担となります。
特に治療費打ち切りは被害者の体の問題に直結するだけでなく、後の後遺障害等級申請にも大きく影響してくるため、治療に専念するどころか毎日不安でいっぱいになることも考えられます。
弁護士がいれば、保険会社とのやり取りは全て任せることができますから、安心して社会復帰を目指し治療に励むことが可能です。
適切な後遺障害等級を獲得するための丁寧なサポートを受けることができる
治療継続中から弁護士に依頼していれば、弁護士は後遺障害等級の申請を見据えて様々なアドバイスを送ってきます。
どのような検査をすべきか、医師とどのように関わるべきか、これらは全て十分な賠償金を得るために必要な、後遺障害等級認定を見据えた助言になります。
申請に際して用意する書類も、主に弁護士が収集し、必要に応じて主治医とのやり取りも代理してくれることがありますから、被害者の将来的な不安は解消されやすくなります。
打ち切り通告への対応は交通事故経験豊富な当事務所にお任せください
保険会社は、話の相手が被害者、個人、弁護士かによって対応の仕方を変えていることが考えられます。
被害者個人の場合、知識や経験が不足していることから保険会社の主張を受け入れやすく、反論したとしても根拠が不十分であることが多いため、結果として保険会社の思惑通りに事が運びやすいと言えます。
しかし、相手が弁護士である場合、法的・医学的知識のもとに正当な主張や反論を行いますから、保険会社としても警戒し対応はがらりと変わります。速やかに次の手を打てる相手かどうかで、対応の仕方が変わると言うことです。
保険会社の対応の仕方が変わるということは、打ち切り通告が譲歩され十分な治療期間を確保できることにも繋がりますし、結果として等級や慰謝料の額も変わってきます。
過去に示談あっせん委員を経験し、保険会社の考え方や譲歩可能なラインを知っている当事務所弁護士だからこそ、交渉においては相手の出方を見ながら効果的に話をまとめていくことができるのです。
もし打ち切り通告を受けお困りであれば、ご自身だけで抱えるのではなく、ぜひ当事務所までご一報頂き対策について話し合いましょう。