事故被害者として利用できる保険の種類と特徴

事故起因の怪我を負った時、その治療費は各種保険を使うことによってカバーされることになります。健康保険や双方の任意保険、労災保険等、どのような場合にどの保険を使えば良いか慌てず判断するために、ここでは各種保険の種類と特徴について解説します。

事故被害者が利用できる保険の種類

事故被害者がその怪我治療を行う際、治療費全額を自腹で支払う必要はなく、以下の各種保険を利用して出費を抑えることができます。

相手方が加入する自賠責保険や任意保険

一般的に、加害者が加入する任意保険に加害者自ら連絡を取ることによって、任意保険による被害者の治療費負担が開始されますが、相手が自賠責保険しか加入していない場合は相手方の自賠責保険を利用することになります。

なお、加害者が全くの無保険であるか、ひき逃げにより加害者特定ができないような場合は、政府による損害賠償保障事業を利用することが可能です。

自分(被害者)が加入する任意保険

自分自身が加入する任意保険のうち、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険に入っている場合、いずれも車に乗っていた人に対して保険金が支払われます。

国民健康保険や社会保険等

事故起因の怪我であっても健康保険を使って治療を受けることができます。
自由診療主体の病院や煩雑な手続きを嫌う病院の場合、健康保険の利用を避けようとするケースもありますが、被害者本人が健康保険を使って治療を受けたい旨を申し出れば、原則として病院は応じる必要があります。

労災保険

正社員か非正規雇用者かを問わず、雇用されている人は労災保険の対象者となります。従って、通勤中や業務中に事故に遭った場合は、労災保険を優先して利用することになります。

加害者との話し合いがスムーズに進まない場合は自賠責保険を利用する

相手が誠意ある対応をせず示談交渉がスムーズに進まないような場合、被害者は自ら相手方自賠責保険に対して保険金の請求を行うことができます。加害者を介さず直接手続きが可能なことから、速やかに賠償を得られるメリットがあります。

なお、自賠責保険で補償される損害は大きく以下の3つとなります。

被害者が負った怪我治療のためにかかった費用

自賠責保険の補償限度額は120万円までで、この金額の中で治療費・休業損害・慰謝料等の怪我治療にまつわる全ての損害が補償されます。

被害者が後遺障害を負った時の慰謝料

治療を続けたが最終的に後遺症が残った場合、認定された後遺障害等級に応じた逸失利益と慰謝料が相手方自賠責保険から支払われます。慰謝料額は14級32万円から1級1600万円まで定められており、この他に限度額内で逸失利益分が支払われます。

被害者が死亡した時の慰謝料や逸失利益

被害者が死亡した場合、本人の死亡慰謝料として350万円、遺族の慰謝料として人数に応じ550万円からが補償されます。また、この他に葬儀費用や死亡逸失利益等を算出し、上限3000万円以内で支払われることになります。

被害者を救済できる相手方任意保険の種類

加害者側が加入する任意保険の内容によっては、被害者自身やその所有物が補償されます。

対人賠償保険

事故により相手に怪我をさせたり死亡に至らしめたり場合に補償してくれる保険です。補償範囲は事故の相手方に限られるため、加害者本人やその搭乗者の怪我あるいは死亡は補償されません。

対物賠償保険

事故で相手方の車を損傷させたり建物に追突して壊したりした場合、その修理費用が補償されます。建物が店舗の場合は休業損害も対象となります。

被害者自身の任意保険による補償

相手方が自賠責保険しか加入しておらず十分な賠償を受けられない場合や、自分自身の過失が大きい場合、加入する任意保険を使って補償を受けることができます。

搭乗者傷害保険

運転者や搭乗者が事故で怪我をしたり死亡したりした場合に補償されます。契約の対象となる車両に乗っていることが前提となります。

人身傷害補償保険

運転者や搭乗者が事故で怪我をしたり死亡したりした場合に補償されます。契約車ではない車に乗っている場合でも補償の対象となる点が搭乗者傷害保険と異なっています。

自損事故保険

契約車両を運転中に電柱に追突したり転落事故を起こしたりした場合、運転者や搭乗者が怪我または死亡した場合に補償されます。事故の相手方がおらず単独で起こした事故が対象となります。

無保険車傷害保険

事故の加害者が、任意保険に加入しておらず十分な保険金が支払われない場合でも、被害者自身が無保険車傷害保険に入っていれば、自らの保険から保険金を受け取ることができます。

仕事中に起きた事故には労災を使用する

労災は事業者が加入し、その雇用者が保険の対象者となるため、正社員か非正規雇用者かを問わず、仕事中に起きた事故については労災を利用することになります。

加入手続きは事業者が行うため、被雇用者は労災使用の旨を事業所に伝えれば良いことになります。労災の補償は手厚く、かかった治療費は全額補償される上、治療中に仕事を休んだ分については平均賃金の約8割が支給されます。

他にも、障害年金や死亡一時金、遺族年金等、労働者を守るための補償が十分に用意されている点が特徴的です。

なお、労災適用となる災害は通勤中の災害と業務中の災害に分かれ、通勤災害の場合は自宅から勤務先への移動中に起こった怪我等が、業務災害の場合は業務に携わっている時に業務環境から生じた怪我や病気等が対象になります。

事故の初期段階における保険利用のアドバイスもお任せください

交通事故は突如として降りかかるものであるため、被害者となった人が初動から混乱してしまうことが多々あります。

治療における保険利用の問題も同様に、どの保険が使えるのか、補償はどの範囲まで受けられるのか等、知識や経験がないことによる不安は非常に大きくなりやすいと言えます。

当事務所では事故当初の混乱期から、どの保険を使い、どのような補償を受け、次に何をすべきか等、依頼者を精神的金銭的にお助けできるよう配慮しながらサポートしております。

初期段階から弁護士のサポートを受け始めれば、治療問題のみならず賠償金獲得による問題解決までスムーズな展開が期待できますので、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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