肩関節可動域制限で後遺障害等級10級を獲得し賠償額が倍増した事例

後遺障害等級
10級
傷病名
肩関節脱臼骨折・上腕骨骨幹部骨折
保険会社提示額 最終獲得額
1210万円 2400万円

ご相談内容

被害者 50代・主婦・女性
部位
傷病名 肩関節脱臼骨折、上腕骨骨幹部骨折
後遺障害等級 10級
最終獲得金額 1400万円

バイクを運転中、信号機のない交差点で自動車と出合い頭衝突し、転倒時に肩を強打したことで肩関節脱臼骨折等の重傷を負った被害者からの依頼です。

事故後1か月余り入院されました。入院中から依頼を受け、退院後1年間ほどリハビリを行った後、症状固定となり後遺障害等級の認定を行うこととなりました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 12 10
入通院慰謝料 190 220 30
休業損害 140 250 110
逸失利益 600 1400 800
後遺障害慰謝料 280 530 250
合計 1210 2400 1190
単位:万円

後遺障害等級の認定の申請は、弁護士が被害者を代理して被害者請求を行いました。

本件は依頼者に肩関節の可動域制限が残存していたので、リハビリの段階から後遺障害等級についてアドバイスし、依頼者に後遺障害等級のポイントについて理解していただきました。

後遺障害診断書も取りつけ、自賠責保険会社に対し被害者請求を行ったところ、10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と認定されました。

しかし、相手方保険会社はこの認定結果に納得せず、カルテ等を精査した結果、12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)が相当であると主張し、12級を前提とした示談案を提示しました。

このように、後遺障害等級について争いを生じ示談による解決が困難になったので、訴訟を提起することとしました。

解決内容

本件は示談による解決を断念し訴訟を提起し、後遺障害等級について、肩関節の可動域制限は可動域が数値化されたもので客観性が高く、その数値からすれば10級が相当であると主張しました。

相手方はカルテ等を精査した結果、12級相当であると主張していましたが、カルテ上相手方の主張を裏付けるものは見当たりませんでした。

結局、相手方も12級の該当性について強く主張しなかったので、早い段階から和解の協議へと移行し、訴訟提起から半年程で10級を前提とする和解が成立しました。

所感(担当弁護士より)

本件のポイントは後遺障害等級の申請を被害者主導で行ったことです。後遺障害等級の申請は相手方保険会社からも行うことができます(これを事前認定と言います。)。

相手方は明確な根拠を示さず12級が相当であると主張していたので、結論ありきで等級をを主張していたとの印象を受けました。

そのような相手方に対し、後遺障害等級の申請を委ねるのは被害者にとってリスクといえます。特に重症事案では後遺障害等級によって賠償額が大幅に変動します。

適切な等級、賠償額を勝ちとるためにも弁護士に依頼することをお勧めいたします。

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